骨董品を売ったときの税金:申告が要る場合と所得の計算
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この記事でわかること
- 生活用動産の非課税の範囲と譲渡所得の計算
- 購入代金が不明な品物や相続した品物の扱い
- 内訳書に記載する内容と確定申告の条件
- 申告書の提出・訂正の手続きと相談先
手元の骨董品を売った人に向けて、国税庁の案内をもとに所得税の扱いと確定申告の手続きを編集してまとめました。住民税については、横浜市の案内も紹介します。税金の計算に使う言葉や、内訳書の記載欄も紹介します。ご自身の品物への当てはめ方や申告の要否は、末尾の国税庁の相談窓口で確かめてください。
生活用の動産を売ったとき
書画・骨とうと、生活用動産の非課税
国税庁は、資産を譲渡して生じる所得を「譲渡所得」と説明し、対象となる資産に書画や骨とうを挙げています(出典:国税庁)。ここでいう譲渡には、通常の売買のほか、交換・競売・公売なども含まれるとしています(出典:国税庁)。代金を受け取るかどうかを問わず、所有する資産を移転させる行為が含まれるという説明です(出典:国税庁)。
一方、生活に通常必要な動産を売って得た所得は、非課税とされています(出典:国税庁)。国税庁が例として挙げているのは、家具・通勤用の自動車・衣服などです(出典:国税庁)。
この非課税の扱いから除かれるものに、1個または1組の価額が30万円を超える書画・骨とうなどがあります(出典:国税庁)。
金額の条件は、それぞれ何を指すのか
この記事で扱う金額には、品物の価額、譲渡益の控除、確定申告の条件があります。以下の表では、制度ごとの対象だけを並べています。
| 金額 | 国税庁の案内で対象となるもの |
|---|---|
| 30万円を超える | 生活用動産の非課税から除かれる書画・骨とうなどの、1個または1組の価額(出典:国税庁) |
| 50万円 | 総合課税の譲渡所得について、その年の短期・長期の譲渡益を合わせた額から差し引く特別控除の上限(出典:国税庁) |
| 20万円以下 | 給与収入や支払元、源泉徴収などの条件を満たす給与所得者について、確定申告が不要となる場合の、給与所得・退職所得以外の所得金額(出典:国税庁) |
継続して売る場合や、販売用の商品を売る場合
国税庁は、資産を相当の期間にわたって継続的に売る場合の所得を、事業所得または雑所得としています(出典:国税庁)。事業を営む人が販売用の商品などを売る場合は、事業所得になると説明しています(出典:国税庁)。
以降は、総合課税の譲渡所得に関する案内を中心に紹介します。取引を続けている場合や販売用に仕入れた品物の場合は、どの所得に当たるかも国税庁の窓口で確かめてください。
所得の計算に使う金額と所有期間
売った金額から差し引くもの
国税庁は、土地建物や株式等以外の資産の譲渡所得を、総合課税の対象としています(出典:国税庁)。総合課税は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて課税する仕組みです(出典:国税庁)。
総合課税の譲渡所得の計算では、売った金額である「譲渡価額」から、取得費と譲渡費用を差し引きます(出典:国税庁)。さらに譲渡所得の特別控除を差し引くと案内されています(出典:国税庁)。
| 計算に使う言葉 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 取得費 | 一般に購入代金、購入手数料、設備費・改良費など(出典:国税庁)。使用や時間の経過で価値が減る資産では、減価償却費に相当する額を差し引く(出典:国税庁) |
| 譲渡費用 | その資産を売るために直接かかった費用(出典:国税庁) |
| 特別控除 | その年の短期・長期の譲渡益の合計に対する控除(出典:国税庁)。上限は50万円で、譲渡益がそれ以下なら合計額まで(出典:国税庁) |
運搬費や修繕費に関する通達の説明
所得税基本通達33-7は、取得費とされるものを除き、資産の譲渡のために直接支出した仲介手数料・運搬費・登記登録費用などを、譲渡費用に含めています(出典:国税庁)。
同通達の注では、譲渡した資産の修繕費や、その他の維持・管理のための費用は、譲渡費用に含まれないとされています(出典:国税庁)。
短期と長期の区分
総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間で分けられます(出典:国税庁)。国税庁が案内する原則の区分と、特別控除後の課税対象額は次のとおりです(出典:国税庁)(出典:国税庁)。
| 区分 | 取得から売却までの所有期間 | 特別控除後に総合課税の対象となる額 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以内(出典:国税庁) | 短期譲渡所得の全額(出典:国税庁) |
| 長期譲渡所得 | 5年を超える場合(出典:国税庁) | 長期譲渡所得の2分の1(出典:国税庁) |
短期と長期の両方に譲渡益があるときは、特別控除を短期の譲渡益から先に差し引くとされています(出典:国税庁)。
どの年の所得として計算するのか
国税庁は、所得税の確定申告を、1月1日から12月31日までの所得金額と所得税等の額を確定させる手続きと説明しています(出典:国税庁)。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、その過不足を精算します(出典:国税庁)。
譲渡所得をどの時点の収入とするかについては、所得税基本通達36-12に定めがあります(出典:国税庁)。原則として資産を引き渡した日とし、納税者が選択して契約の効力が生じた日を収入の時期として確定申告した場合には、それを認めるとしています(出典:国税庁)。
同通達の注では、引渡日を、その資産に対する支配の移転があったかどうかで判定するとしています(出典:国税庁)。原則として、代金の決済が完了した日より後にはならないとされています(出典:国税庁)。
購入代金が分からない品物の取得費
国税庁の2025年分の作成コーナーでは、購入時期が古いなどの理由で取得費が分からないときは、売った金額の5%を取得費として計算できると案内しています(出典:国税庁)。実際の取得費が売った金額の5%を下回る場合も、同じ扱いとされています(出典:国税庁)。
この案内で示されているのは、総合課税の譲渡所得を計算する際の「概算取得費」の扱いです(出典:国税庁)。購入代金や購入手数料などの実際の金額と、概算取得費を合わせて使うことはできないとされています(出典:国税庁)。
また、通常は取得費がないとされる土石等や借家権・漁業権等については、売った金額の5%を取得費とする計算の対象外と案内されています(出典:国税庁)。
売却によって損失が出た場合
給与などの所得との損益通算
国税庁は、一定の所得の損失を、他の各種所得の金額から差し引くことを「損益通算」と説明しています(出典:国税庁)。ただし、生活に通常必要でない資産に係る損失は、競走馬の譲渡に係る一定の場合を除き、他の所得と損益通算できないとしています(出典:国税庁)。
この資産の範囲には、生活の用に供する動産で、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とうなども含まれます(出典:国税庁)。
作成コーナーに赤字を入力する場合
2025年分の確定申告書等作成コーナーには、生活に通常必要でない資産の譲渡損失がある場合の案内があります(出典:国税庁)。その損失により総合課税の譲渡所得が赤字となるときは、「計算結果入力」を利用できないとされています(出典:国税庁)。
国税庁は、この場合には「総合課税の譲渡所得一覧」から入力するか、手書きで申告書を作成するよう案内しています(出典:国税庁)。利用する年分の画面や入力内容が分からないときは、作成コーナーの案内と相談窓口を確かめてください。
相続した骨董品を売ったとき
相続時の評価と所得税の扱い
国税庁の財産評価基本通達135は、書画骨とう品の販売業者が持つものを除く書画骨とう品の評価のしかたを示しています(出典:国税庁)。売買事例の価額や、その分野に詳しい人の意見価格などを参考に評価するとしています(出典:国税庁)。
一方、国税庁の2005年の所得税法第60条の解説には、相続などで取得した資産の扱いが示されています(出典:国税庁)。この解説では、同条第1項第1号に当たる贈与・相続・遺贈によって取得した場合、取得した人が引き続きその資産を所有していたものとみなされると説明しています(出典:国税庁)。
限定承認による相続などでは、その事由が生じた時の時価で譲渡があったものとして課税されると案内されています(出典:国税庁)。取得費と所有期間の扱いについては、相続の手続きも含めて相談してください。
相続時の評価や売る前の確認事項は、 相続・実家じまいで出てきた骨董の扱い でも紹介しています。
相続税額を取得費に加える特例の条件
国税庁は、相続税額のうち一定の金額を、売った財産の取得費に加算できる特例を案内しています(出典:国税庁)。案内に挙げられている要件は、次のとおりです(出典:国税庁)。
- 相続または遺贈で財産を取得した人であること(出典:国税庁)。
- 財産を取得した人に相続税が課されていること(出典:国税庁)。
- 相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、その財産を譲渡していること(出典:国税庁)。
加算する相続税額は、譲渡した財産ごとに計算するとされています(出典:国税庁)。算式で求めた額が、特例を使わずに計算した譲渡益を超える場合には、その譲渡益に相当する額が上限です(出典:国税庁)。
特例を受ける際の申告書類
この特例を受けるには、一定の書類を添えて確定申告する必要があるとされています(出典:国税庁)。国税庁は、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と、譲渡した資産に応じた内訳書等を挙げています(出典:国税庁)。
資産に応じた書類の一つが、総合譲渡用の「譲渡所得の内訳書」です(出典:国税庁)。相続税の計算明細書を利用すると、取得費に加算する相続税額を計算できると案内されています(出典:国税庁)。
国税庁の2025年11月の様式の内訳書(総合譲渡用)にも、取得費加算の特例を使う際の記載方法が分からないときは、税務署に尋ねるよう記載されています(出典:国税庁)。
確定申告が要るかを確かめるとき
国税庁が示す基本の条件
国税庁は、その年の所得金額の合計が所得控除の合計を超える場合について、確定申告が必要となる条件を示しています(出典:国税庁)。その超過額に対する税額が、配当控除額と、年末調整で控除を受けた住宅借入金等特別控除額との合計を超える人が該当するとしています(出典:国税庁)。
ただし、控除しきれなかった外国税額控除・源泉徴収税額・予定納税額がある場合は除くとされています(出典:国税庁)。給与や年金がある人については、次に挙げる案内もあります。
給与の支払元が一つの場合
給与がある人については、次の条件をすべて満たす人などは確定申告をしなくてもよいと案内されています(出典:国税庁)。
- 給与収入が2,000万円以下であること(出典:国税庁)。
- 給与の支払元が1か所であること(出典:国税庁)。
- その給与の全額が源泉徴収の対象であること(出典:国税庁)。
- 給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下であること(出典:国税庁)。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人については、国税庁は確定申告が必要な給与所得者として挙げています(出典:国税庁)。この説明では、確定申告をすれば税金が還付される人を除いています(出典:国税庁)。
給与の支払元が複数ある場合
国税庁は、給与を2か所以上から受け、全額が源泉徴収の対象となる人についても条件を示しています(出典:国税庁)。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要と案内しています(出典:国税庁)。ここでも、確定申告をすれば税金が還付される人は除かれています(出典:国税庁)。
また、次の両方に当てはまる人は、申告不要と案内されています(出典:国税庁)。
- 給与収入の合計から、所得控除の合計を差し引いた額が150万円以下(出典:国税庁)。ただし、この所得控除からは雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く(出典:国税庁)。
- 給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下(出典:国税庁)。
20万円は売った金額か、所得の金額か
国税庁の2026年度版「暮らしの税情報」では、給与所得・退職所得以外の所得金額について、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額と説明しています(出典:国税庁)。給与以外の所得に関する20万円の条件は、売って受け取った金額そのものではなく、所得金額について示されています(出典:国税庁)。
住民税については、横浜市が、給与以外に副収入のある人向けの案内を出しています(出典:横浜市)。年末調整をしていない給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合、原則として所得税の確定申告は不要でも、市民税・県民税の申告は必要と説明しています(出典:横浜市)。住民税の申告が要るかは、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
公的年金等を受け取っている場合
国内で公的年金等を受ける人については、次の条件をすべて満たす場合、確定申告は不要と案内されています(出典:国税庁)。
この「源泉徴収の対象」には、扶養親族等申告書の提出先から受ける年金で、一定額未満のため源泉徴収を要しないものも含まれると説明されています(出典:国税庁)。
源泉徴収の対象とされない一定の外国年金を受ける人には、公的年金等に係る確定申告不要制度を適用できないとされています(出典:国税庁)。公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があると案内されています(出典:国税庁)。
確定申告の時期と還付申告
通常の申告期間
所得税の確定申告期間は、原則として対象となる年の翌年2月16日から3月15日までとされています(出典:国税庁)。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日です(出典:国税庁)。実際に提出する年分の期限は、国税庁の案内で確認してください。
納め過ぎた所得税の還付を求める場合
国税庁は、確定申告をする義務がない人でも、源泉徴収された税額や予定納税額が年間の所得から計算した税額を上回る場合、還付申告で納め過ぎた所得税の還付を受けられると説明しています(出典:国税庁)。源泉徴収された所得税額も予定納税額もない場合には、還付される所得税額はないとされています(出典:国税庁)。
還付申告書は、通常の確定申告期間とは別に、その年の翌年1月1日から5年間提出できると案内されています(出典:国税庁)。ただし、法定申告期限までの提出が適用要件となる特例を受けるときは、還付申告でもその期限までに提出する必要があります(出典:国税庁)。
提出先は、還付申告書を提出する時点の納税地を所轄する税務署長とされています(出典:国税庁)。
還付申告をする場合のほかの所得
国税庁の2025年分の手引きは、給与所得者や公的年金等の雑所得がある人が還付申告をするときには、その他の各種の所得も申告が必要と案内しています(出典:国税庁)。
同年分の確定申告特集でも、確定申告をする場合は原則として全ての収入を申告する必要があるとしています(出典:国税庁)。ここでは、確定申告不要制度を選択できる利子等・配当等・上場株式等の譲渡所得等を除いています(出典:国税庁)。非課税となる生活に通常必要な動産の譲渡所得は、申告に含める必要はないとしています(出典:国税庁)。
譲渡所得の内訳書に記載する内容
国税庁の2025年分の確定申告期の案内は、総合課税の譲渡所得がある場合の主な添付書類として、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)」の総合譲渡用を挙げています(出典:国税庁)。以下は、国税庁が公開する2025年11月の様式にある記載欄です(出典:国税庁)。
この用紙は、土地・建物・株式等以外の資産を売った場合の譲渡所得の計算に使うものとされています(出典:国税庁)。
契約と資産ごとに作る内訳書
この様式では、一つの契約ごとに1枚を使い、確定申告書とともに提出するよう案内されています(出典:国税庁)。売った資産が二つ以上あるときは資産ごとに記載し、一括契約などの場合はまとめて記載しても差し支えないとされています(出典:国税庁)。
短期・長期の同じ区分に二つ以上の契約がある場合の記載方法も示されています(出典:国税庁)。いずれか1枚の内訳書の計算欄の各欄の上段に、合計額を二段書きで記載するという案内です(出典:国税庁)。
第1欄:売った品物と買主、代金の受領状況
第1欄には、売った資産の名称、種類、利用状況、数量、所在地等を書く欄があります(出典:国税庁)。買主については、住所または所在地、氏名または名称、職業の欄が設けられています(出典:国税庁)。
日付は、売買契約の日、引き渡した日、登記・登録等の日に分かれています(出典:国税庁)。参考事項には、売却理由と代金の受領状況を記載する欄もあります(出典:国税庁)。
代金の受領状況には、第1回から第3回までの受領日と金額を書く欄があります(出典:国税庁)。まだ受け取っていない代金についても、未収金として受領予定日と金額を記す欄があり、これとは別に譲渡価額の欄が設けられています(出典:国税庁)。
第2欄:購入代金などと取得費
第2欄には、購入に要した費用の内容を記す欄があります(出典:国税庁)。記載項目は、費用の種類、購入先・支払先等の住所または所在地と氏名または名称、購入・支払年月日、購入・支払金額です(出典:国税庁)。
資産の購入価額から償却費相当額を差し引き、取得費を記す欄があります(出典:国税庁)。償却費相当額の計算が分からない場合には、税務署に尋ねるよう案内されています(出典:国税庁)。
第3欄:売るために支払った費用
第3欄は、譲渡のために支払った費用を記載する欄です(出典:国税庁)。費用の種類のほか、支払先の住所または所在地と氏名または名称、支払年月日、支払金額を記載する形です(出典:国税庁)。これらをまとめる譲渡費用の欄も設けられています(出典:国税庁)。
第4欄:短期と長期に分けた計算
第4欄では、収入金額、必要経費、差引金額、特別控除額、譲渡所得金額を、短期と長期に分けて記載します(出典:国税庁)。この欄の必要経費は、取得費と譲渡費用を合わせた金額です(出典:国税庁)。
買換えなどの特例を受ける場合を除き、この計算内容を申告書の第一表・第二表に転記する形となっています(出典:国税庁)。
申告書の作成と添付書類
国税庁の作成コーナー
国税庁の2025年分の確定申告期の案内では、「確定申告書等作成コーナー」で画面に沿って金額を入力し、自宅などで申告書を作成・提出できるとされています(出典:国税庁)。必要な付表や明細書も、入力により自動で作成されるとしています(出典:国税庁)。
同じ案内は、申告内容によって添付書類が異なると説明しています(出典:国税庁)。以下では2025年分の手引きの、源泉徴収票などの扱いを紹介します。利用する年分の手引きでも、必要なものを確かめてください。
源泉徴収票などの扱い
2025年分の手引きでは、申告書への源泉徴収票等の添付・提示は不要と案内されています(出典:国税庁)。ただし、税務署等で申告書を作成する場合には、源泉徴収票等を持参するよう案内されています(出典:国税庁)。
同じ手引きでは、e-Taxで確定申告書を提出する場合には、一定の書類について、提出・提示に代えて記載内容を入力して送信できるとされています(出典:国税庁)。その場合も、税務署長は原則として法定申告期限から5年間、入力内容の確認のために書類の提出・提示を求めることができるとされています(出典:国税庁)。求めに応じなければ、確定申告の際にその書類を提出・提示したことにはならないと説明されています(出典:国税庁)。
申告書の提出と控えの確認
e-Taxで送信できたかを確かめる
国税庁の2025年分の確定申告期の案内では、e-Taxで正常に送信できたかどうかを、送信直後に表示される「即時通知」で確認できると案内しています(出典:国税庁)。メッセージボックスに入る「受信通知」でも確認できるとしています(出典:国税庁)。e-Taxで送った申告書や申請書等は、e-TaxソフトまたはWEB版の受信通知から確認できると案内されています(出典:国税庁)。全ての受信通知の詳細を確認するには、マイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要とされています(出典:国税庁)。
提出した紙の申告書の控え
国税庁の2025年分の確定申告期の案内では、2025年1月から申告書等の控えに収受日付印を押していないと説明しています(出典:国税庁)。書面での提出では、正本である提出用だけを提出するよう案内しています(出典:国税庁)。
必要に応じて、自分で控えを作って保有し、提出年月日を記録・管理するよう案内されています(出典:国税庁)。
納付の方法を確かめるとき
国税庁は、確定申告書の提出後、税務署から納付書や納税通知書等は送らないと説明しています(出典:国税庁)。以下は2025年分の確定申告期の案内にある納付方法と条件です(出典:国税庁)(出典:国税庁)(出典:国税庁)(出典:国税庁)。
振替納税とダイレクト納付
振替納税は、事前に届け出た預貯金口座から、指定の振替日に自動で引き落とす方法とされています(出典:国税庁)。新しく利用する場合は、納期限までにオンラインか書面で「預貯金口座振替依頼書」を出す必要があると案内されています(出典:国税庁)。
一部の金融機関等では利用できず、領収証書も発行されないと説明されています(出典:国税庁)。金融機関や口座を変える場合は、改めて変更手続きが必要とされています(出典:国税庁)。
転居などで所轄税務署が変わる場合は、口座振替依頼書を改めて提出するほか、申告書第一表の「振替継続希望」欄への記載などでも手続きできるとされています(出典:国税庁)。
ダイレクト納付は、e-Taxを使い、事前に届け出た預貯金口座から引き落として納付する方法です(出典:国税庁)。初回の利用には届出が必要と案内されています(出典:国税庁)。国税庁は、届出書を提出しただけでは納付は完了していないと説明しています(出典:国税庁)。e-Taxのメッセージボックスに口座登録完了通知が入った後、改めて納付の手続きをする必要があるとされています(出典:国税庁)。
利用できるまでの期間は、書面で届け出る場合は1か月程度、オンラインの場合は金融機関によると案内されています(出典:国税庁)。
そのほかの納付方法と金額の条件
| 納付方法 | 国税庁の案内にある内容・条件 |
|---|---|
| インターネットバンキング等 | インターネットバンキング口座やATMから納付する方法(出典:国税庁) |
| クレジットカード | 専用サイトを通じて納付(出典:国税庁)。税額に応じた決済手数料がかかり、納付可能額は1,000万円未満、かつカードの決済可能額以下(出典:国税庁) |
| スマホ決済アプリ | 専用サイトを通じて納付(出典:国税庁)。納付税額30万円以下が対象(出典:国税庁) |
| QRコードによるコンビニ納付 | 国税庁ホームページから自分で作成した納付情報のQRコードを利用し、現金で納付(出典:国税庁)。納付税額30万円以下が対象(出典:国税庁) |
| 金融機関・税務署の窓口での現金納付 | 納付書を使う方法(出典:国税庁)。金融機関に納付書がないときは、所轄税務署に連絡するよう案内(出典:国税庁) |
どの方法を使う場合も、利用する年分の案内で期限と手続きを確かめてください。
申告を忘れた場合と、提出後の訂正
確定申告の期限を過ぎていた場合
国税庁は、期限内の確定申告を忘れたと分かったときには、できるだけ早く申告するよう案内しています(出典:国税庁)。この場合は期限後申告として扱われ、申告内容等によっては本来の税金のほかに無申告加算税が課されると説明しています(出典:国税庁)。
期限後申告によって納める税金の納期限は、申告書を提出した日とされています(出典:国税庁)。その日に納め、納付日までの延滞税も併せて納付する必要があると案内されています(出典:国税庁)。
納める税金が少な過ぎた場合
法定申告期限の後に、税金が少な過ぎた、または還付が多過ぎたと分かった場合は、修正申告で訂正すると案内されています(出典:国税庁)。新たに納める税金の納期限は、修正申告書を提出する日とされています(出典:国税庁)。納付日までの延滞税も併せて納める必要があるとしています(出典:国税庁)。
調査の事前通知より前に自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかからないと案内されています(出典:国税庁)。ただし、最初の申告が期限後申告だった場合は、無申告加算税がかかる場合があるとされています(出典:国税庁)。
納める税金が多過ぎた場合
法定申告期限の後に、税金が多過ぎた、または還付が少な過ぎたと分かった場合は、「更正の請求」ができる場合があると案内されています(出典:国税庁)。税務署長に請求書を出し、税務署が内容を検討して納め過ぎ等を認めた場合に、税額を減らす更正が行われるという説明です(出典:国税庁)。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内とされています(出典:国税庁)。所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に変動がなければ、請求できないと説明されています(出典:国税庁)。
すでに還付申告をした人が、その年分の還付される税金を少なく申告していた場合には、別に期間の案内があります(出典:国税庁)。国税庁は、その場合の更正の請求の期間を、原則として還付申告書を提出した日から5年以内としています(出典:国税庁)。
訂正に使う書類の作成
国税庁は、「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を案内しています(出典:国税庁)。金額等を入力すると税額等が自動計算され、作成した書類はe-Taxで提出するか、印刷して税務署に郵送等で提出できるとされています(出典:国税庁)。
国税庁の相談窓口
譲渡所得・相続税・財産評価の電話相談
国税相談専用ダイヤルは、0570-00-5901です(出典:国税庁)。譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価の相談は、音声ガイダンスの3番と案内されています(出典:国税庁)。
受付は8時30分から17時までで、土日祝日と12月29日から1月3日は除かれます(出典:国税庁)。専用ダイヤルを利用できない場合は、所轄税務署の代表電話にかけ、音声ガイダンスの1番で電話相談センターにつなぐ方法が案内されています(出典:国税庁)。
書類を見てもらいながら相談したい場合
国税庁は、書類や事実関係の確認が必要など、電話だけでは回答が難しい相談を税務署の面接相談で受けると案内しています(出典:国税庁)。事前に電話で予約し、相談内容を伝えると、持参する書類や相談日時を案内するとしています(出典:国税庁)。
予約は、所轄税務署の代表電話にかけ、音声ガイダンスの2番で受け付けるとされています(出典:国税庁)。氏名・住所・相談内容等を伝えるよう案内されています(出典:国税庁)。
予約がない場合は、税務署内の電話で電話相談センターを利用するよう説明されています(出典:国税庁)。申告書等の提出、納税証明書の請求、税金の納付手続きには、事前予約は不要とされています(出典:国税庁)。
内容ごとに分かれている問い合わせ先
| 相談したい内容 | 国税庁が案内する窓口 |
|---|---|
| 地方税 | 都道府県・市区町村(出典:国税庁) |
| 期限内に納税が困難な場合 | 所轄税務署の徴収担当(出典:国税庁) |
| 税務署等から届いた文書の内容 | その文書に書かれた連絡先(出典:国税庁) |
| 一般的な税の質問を調べる | タックスアンサー(出典:国税庁)。夜間や土日にも利用できるチャットボットふたばも案内(出典:国税庁) |
| 作成コーナー・e-Taxの操作 | 「ヘルプデスクFAQ」(出典:国税庁) |
聴覚や発話に障害のある人の一般的な税の相談については、専用メールまたはファクシミリの窓口も設けられています(出典:国税庁)。
業者に申し込む前に
買取業者を探す場合は、表の「対応方法」「品目への対応」「対応エリア」を比べてください。費用は「出張料・査定料・キャンセル料」の欄で確かめてください。
骨董品・美術品を扱う業者
| 業者名 | 対応方法 | 出張料・査定料・キャンセル料 | 品目への対応 | 対応エリア | 申し込み | ||||||||||||||||||||||||
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| バイセル 確認日 2026年10月3日 出典 | 出張の手数料 無料 | 扱う:着物・帯、陶磁器・食器、絵画、掛け軸、象牙、茶道具、刀剣・日本刀、切手 要相談:人形 | 北海道・青森県・岩手県など47都道府県(市区町村の記載 1673件) | ||||||||||||||||||||||||||
バイセルの紹介・基本情報を開くバイセルは、2001年1月16日設立の株式会社BuySell Technologiesが運営しています。[1] 着物、古銭、骨董品、レコード、カメラなどを買取品目に挙げています。[2] 出張・店頭・宅配での買取を案内しています。[3] 出張買取の査定料・出張料と、査定額に納得できない場合のキャンセル料は無料としています。[4] 出張の成約後は原則としてその場で現金を支払いますが、高額な場合は後日振込になることがあるという案内です。[5] 宅配買取は完全予約制で、専用電話で品物や発送方法を確認して申し込む流れです。[6] 宅配の査定料・発送送料・キットは無料ですが、返送を希望した場合の送料は利用者負担としています。[7] 出張の相談電話は24時間365日受け付けています。[8] 基本情報
出典:公式の案内1・公式の案内2・公式の案内3・公式の案内4・公式の案内5・公式の案内6・公式の案内7(確認日 2026年10月3日) 運営会社と基本情報
買取方法・対応エリア・取扱品目手数料申し込みから入金までの流れ支払い方法と時期クーリング・オフと返品問い合わせの受付時間
公式で案内されている特徴
確認しておきたい点紹介文の出典と確認日 14件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| こたろう 確認日 2026年10月2日 出典 | 出張の手数料 無料 | 扱う:着物・帯、陶磁器・食器、絵画、掛け軸、象牙、茶道具、刀剣・日本刀、切手、人形 | 北海道・宮城県・山形県など29都道府県(市区町村の記載 644件) | ||||||||||||||||||||||||||
こたろうの紹介・基本情報を開くこたろうは、平成23年(2011年)設立の株式会社rockが運営する買取店です。出張では日本画・茶道具・洋画・中国美術などを査定すると案内しています。[1][2] 買取方法は出張と店舗への持ち込みで、LINEやメールの無料写真査定も案内しています。出張は北海道から沖縄まで無料とし、電話やメールで訪問日時を調整する流れです。[3][4][5] 出張買取では品物を梱包する必要はなく、査定額に合意するとその場で現金を支払うとの説明です。査定後に買取を断った場合も、キャンセル料はかからないとしています。[5][6][7] 関東・関西圏では予約状況によって即日対応も可能としていますが、予約や交通の状況などで日程を再調整する場合があります。電話受付は9時30分〜18時です。[8][9] 基本情報
出典:公式の案内1・公式の案内2・公式の案内3・公式の案内4・公式の案内5・公式の案内6(確認日 2026年10月2日) 運営会社と基本情報買取方法・対応エリア・取扱品目手数料
申し込みから入金までの流れ支払い方法と時期
クーリング・オフと返品問い合わせの受付時間
確認しておきたい点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 古美術永澤 確認日 2026年10月3日 出典 | 出張の手数料 無料 | 扱う:着物・帯、陶磁器・食器、絵画、掛け軸、茶道具、切手、人形 | 東京都・神奈川県・愛知県(市区町村の記載 79件) | ||||||||||||||||||||||||||
古美術永澤の紹介・基本情報を開く古美術永澤は、1990年創業、2009年法人設立の株式会社古美術永澤が運営しています。[1] 掛軸や絵画、茶道具、中国美術、陶器、書道具などを買取品目に挙げています。[2] 全国への無料出張を案内していますが、品物の量や内容によっては訪問できない場合があります。[3] 訪問後に売却しない場合も、出張料などは請求しないとしています。[4] 目白本社で土曜日に行う持込み買取の鑑定会は、完全予約制です。[5] 宅配買取は発送前の申込みを求め、品物を確認したうえで着払いで送ると案内しています。[6] 宅配ページには、返送料を同社負担とする掛軸の案内と、利用者負担とする手順の案内が併記されています。[7] 買取相談の電話受付は年中無休、8:30〜17:30です。[8] 基本情報
出典:公式の案内1・公式の案内2・公式の案内3・公式の案内4・公式の案内5・公式の案内6・公式の案内7・公式の案内8・公式の案内9・公式の案内10(確認日 2026年10月3日) 運営会社と基本情報
買取方法・対応エリア・取扱品目手数料申し込みから入金までの流れ支払い方法と時期クーリング・オフと返品
問い合わせの受付時間
公式で案内されている特徴
確認しておきたい点紹介文の出典と確認日 15件
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| 日晃堂 確認日 2026年10月2日 出典 | 出張の手数料 無料 | 扱う:着物・帯、陶磁器・食器、絵画、掛け軸、象牙、茶道具、刀剣・日本刀、切手 要相談:人形 | 北海道・青森県・岩手県など47都道府県(市区町村の記載 1891件) | ||||||||||||||||||||||||||
日晃堂の紹介・基本情報を開く日晃堂は、横浜市に本社を置く株式会社日晃堂が運営し、骨董品・掛軸・絵画などを買い取っています。[1][2] 店頭・出張・宅配の買取を案内し、骨董品や古美術品の査定料・訪問料は無料です。[3][4] 宅配買取には事前の申し込みが必要で、受付後はグループ会社バイセルテクノロジーズの宅配部門が対応します。[5][6] 離島や一部地域では利用できない場合があり、円単位の現行通貨古銭など受け付けられない品物もあります。[7] 発送時の送料は同社負担ですが、品物を返してもらう際の送料は利用者負担です。[8] 宅配での買取代金は指定口座への振込で、振込手数料は同社が負担します。[9] 送る品物を追加したい場合は、梱包前にメールか電話で連絡する案内があります。[10] 電話受付は8:00〜20:00で、年末年始を除き年中無休です。[11] 基本情報
出典:公式の案内1・公式の案内2・公式の案内3・公式の案内4・公式の案内5・公式の案内6・公式の案内7・公式の案内8・公式の案内9・公式の案内10・公式の案内11・公式の案内12・公式の案内13・公式の案内14・公式の案内15・公式の案内16(確認日 2026年10月2日) 運営会社と基本情報買取方法・対応エリア・取扱品目申し込みから入金までの流れ支払い方法と時期
クーリング・オフと返品
問い合わせの受付時間
公式で案内されている特徴
確認しておきたい点紹介文の出典と確認日 13件
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| 古美術寿永堂 確認日 2026年10月2日 出典 | 扱う:陶磁器・食器、絵画、掛け軸、茶道具、刀剣・日本刀、切手、人形 | 北海道・青森県・岩手県など47都道府県(市区町村の記載 1693件) | |||||||||||||||||||||||||||
古美術寿永堂の紹介・基本情報を開く古美術寿永堂は、株式会社萬歳が運営する兵庫県芦屋市の古美術店です。兵庫県公安委員会第631100700042号の許可を掲載しています。[1][2] 骨董品、工芸品、絵画、アンティーク、茶道具、刀、甲冑、切手、古銭などを取り扱うと案内しています。[3] 近畿全域を含む全国への出張買取を受け付け、査定と出張費は無料としています。[4][5] 申し込みは電話か問い合わせフォームから、品物の情報を詳しく伝える流れです。問い合わせ後、写真をメールや郵便で送る事前査定も利用できます。[6][7] 買取は1点から相談できるとしています。店頭への持ち込みは不在の場合があるため、来店前に連絡するよう案内しています。[8][9] 査定額に納得して成約すれば、その場で現金を支払う案内です。提示額に納得できない場合は、売却を断れるとしています。[10][11] 基本情報
出典:公式の案内1・公式の案内2・公式の案内3・公式の案内4・公式の案内5・公式の案内6・公式の案内7・公式の案内8(確認日 2026年10月2日) 運営会社と基本情報買取方法・対応エリア・取扱品目手数料
申し込みから入金までの流れ
支払い方法と時期
クーリング・オフと返品公式で案内されている特徴
確認しておきたい点紹介文の出典と確認日 12件
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